小児矯正の初期費用は年末と年始に分けて払うと医療費控除額が最大に!

「医療費控除制度は、年間の医療費が一定の範囲内に収まる場合に適用され、その一部を所得税額から控除することができる制度です。医療費が年間で200万円を超える場合、年末と年始に分けて支払うことで経済的なメリットがあります」 … 続きを読む 小児矯正の初期費用は年末と年始に分けて払うと医療費控除額が最大に!