医療費控除制度は、年間の医療費が一定の範囲内に収まる場合に適用され、その一部を所得税額から控除することができる制度です。医療費が年間で200万円を超える場合、年末と年始に分けて支払うことで経済的なメリットがあります
みなさん、こんにちは!
東京都大田区田園調布にある小児歯科・矯正歯科専門の歯科医院「ABC Dental」の院長です。
小児矯正にかかる費用は健康保険の対象外となるため家計に大きな負担となることがありますが、医療費控除制度を上手に活用することで、支払う税金の一部を節約することができます。
医療費が年間で200万円を超える場合、年末と年始に分けて支払うことで、医療費控除を最大限に活用して、経済的なメリットを享受できる方法がありますので詳しくご紹介しましょう。
▽先読み!この記事で分かること
- 高額な医療費の一部を税金で戻すことが可能
- 支払いを年末と年始の2回に分ける
- 医療費控除額が最大2倍になる
- 補助金制度や助成金等をチェックする
Table of Contents
ご質問:姉妹3人が同時に小児矯正を受けた時の節約法は?
ご質問をいただきました。
ご質問者様:姉妹3人のお母様
3人の娘がいます。娘たちはみな歯並びと噛み合わせに問題があり、将来健康的な口腔内環境を保つため、今年3人とも同じ小児歯科医院で小児矯正を始めました。
3人が同時に矯正を始めるとそれなりに治療費が高額になるのですが、医療費控除を上手く活用するとお得になると聞きました。その方法を知りたいです。アドバイスをお願いします。
回答:支払いのタイミングを計画しましょう
質問に回答します。
医療費控除を賢く活用して節約する方法についてご紹介しましょう。
医療費控除は基本的に年間で10万円以上200万円未満の医療費に対して適用されます。医療費控除を利用することで、高額な医療費の一部を税金で戻すことが可能です。
ご質問者様のように、小児矯正治療を兄弟・姉妹の複数人で同時に開始した場合、初期費用だけで年間の医療費控除の上限に達することがあります。
医療費控除を上手く活用するには、年間の医療費控除枠内に収めるように支払いを調整し、支払いを年末と年始の2回に分けることで、2年に分けて初期費用の全額を医療費控除を活用することが可能です。
具体例)小児矯正の初期費用:合計250万円
▽分割して支払う
- 年末に200万円支払う
- 年始に50万円支払う
医療費が高額になる場合でも、年末と年始に2回に分けて支払うと、それぞれの年度で医療費控除の適用を受けることができ、2年間で最大限の税金控除を受けることができます。
年末に初期費用を支払う場合は、医療機関に年末と年始の2回に分けて支払うことができないか相談してみるとよいでしょう。
▽注意点
年間の医療費が200万円を超える場合は年末と年始に分ける意味がありますが、200万円を超えない場合は意味がありませんのでご注意ください。
小児矯正の初期費用を医療費控除で節税する方法
医療費控除とは、1年間の医療費が10万円以上200万円未満の金額を支払った場合に、一定の金額を所得から控除できる制度です。
医療費控除の対象となる医療費は保険診療費のほか、小児矯正の初期費用も医療費控除の対象となります。
医療費控除額は、所得税率に応じて、10万円までであれば所得税額の10%、10万円を超える部分については、所得税額の20%が控除されます。
小児矯正の初期費用は健康保険適用外のため、数十万円~数百万円かかることもありますが、医療費控除を活用することで、節税することができます。
小児矯正の初期費用を年間200万円未満の医療費枠内で支払う、具体的には、年末と年始に初期費用を分けて支払うことで、より多くの医療費が税金の控除対象となり、節税効果を得ることができるのです。
年末と年始に分けて支払えば、医療費控除額が最大2倍に!?
小児矯正の初期費用を年末と年始に分けて支払うことで得られるメリットについて詳しくみていきましょう。
医療費控除の対象となる医療費は、その年の1月1日から12月31日までに支出した金額が対象となります。
200万円を超えた分の小児矯正の初期費用を年末と年始に分けて支払うことで、医療費控除額を最大限に増やすことが可能になるのです。
例えば、医療費が250万円の場合、年内に全額支払うと40~70万円の控除(+住民税の減額)が得られますが、年末に200万円、年始に50万円を分けて支払うと、合計50~80万円の控除(+住民税の減額)と+10万以上の控除を受けることが可能です。
このように医療費の支払いを年末と年始に支払いを分割することで、控除の枠内に収めることができ、同じ250万円の医療費でも控除額が最大2倍とまではいきませんが、結果、控除額が最大化されるためおすすめです。
小児矯正の初期費用を賢く支払うための3つのポイント
小児矯正の初期費用を賢く支払う3つのポイントをご紹介しましょう。
①保険や補助金の活用
小児矯正治療に関する保険や地域の補助金制度を確認し、利用できる制度を積極的に活用することで初期費用を軽減することができます。
小児矯正治療のうち、以下の疾患や障害に起因する咬合異常は、保険適用となります。
- 先天異常
- 遺伝性疾患
- 発達障害
- 重症心身障害
歯科保険や一般的な医療保険の中に、小児矯正に特化した保険プランや矯正治療をカバーする保険があるかを確認し、これらの保険を利用することで、治療費の一部をカバーできます。
また、地域の自治体によっては、子供の歯科治療や矯正治療を助成する補助金制度や助成金が設けられていることがあります。
補助金制度の対象となる条件は自治体によって異なりますので、お住まいの自治体のホームページ、地域の保健センター、市区役所などで情報を確認しておきましょう。
②支払いプランを選択する
医療機関によっては、以下のような支払いプランを用意している場合があります。
- 分割払い…初期費用を月々の分割で支払う方法
- ローン…金融機関から借り入れをして、初期費用を支払う方法
- 後払い…治療が完了してから、初期費用を支払う方法
医療機関と相談し、初期費用の支払いプランを調整することで、家計に負担をかけずに治療を開始できる場合があります。
分割払いの場合は分割払いの回数や利率、ローンの場合はローンの金利や返済期間について医療機関などとよく相談して、円滑に治療を開始しましょう。
③クレジットカードで支払う
クレジットカード払いにすると後払いや分割払いなどの支払い方法を選択することができ、ポイントやキャッシュバックなどの特典が付与される場合があります。
▽クレジットカード払いにするメリット
- 後払いや分割払いなどの支払い方法を選択できる
- ポイントやキャッシュバックなどの特典が付与される場合がある
クレジットカードを利用することで、家計に負担をかけずに治療を開始可能ですが、分割払いを選択すると金利が発生することがありますので確認しておきましょう。
利用するクレジットカードの特典や支払い条件は事前に確認し、自身の財政状況に合った支払い方法を選択することが重要です。
小児矯正の医療費控除は最大限に活用しましょう
医療費控除の申告は、確定申告書の「第7表 医療費控除」に必要事項を記入して行い、毎年2月16日から3月15日までの間に、所轄の税務署に提出する必要があります。
医療費控除は小児矯正の初期費用を節税する上で、非常に有効な手段となりますので、医療費控除の制度を理解して最大限に活用しましょう。
子供の歯並びのご相談は「ABC Dental」へお気軽にどうぞ
大田区田園調布にある小児歯科・矯正歯科専門「ABC Dental」では子供の歯並びに関するご相談を承っています。小児歯科治療の費用、医療費控除に関するご説明も丁寧に行います。
安心して治療を始められるように適切な治療費の支払いプランをご提案させていただき、子供たちの健康な笑顔を守るお手伝いを致しますので、お気軽にご相談ください。
お子さまの健やかな歯並びを守るための専門知識と経験を持つ小児歯科医とスタッフが保護者様が治療に関する疑問や不安を解消できるようサポート致します。
お子様の歯並びが気になる方は、ぜひお子様と一緒に大田区田園調布にある小児歯科・矯正歯科専門「ABC Dental」の無料カウンセリングをご利用くださいませ。
まとめ
今回は、小児矯正の初期費用は年末と年始に分けて支払うことで、その年の医療費控除額を最大限に増やすことができるお話でした。
計画的な支払い方法によって、節税効果を最大限に享受しながら、家計の負担を軽減することができますのでぜひ参考にしてみてください。
「ABC Dental 子ども専門 小児歯科 矯正歯科」では、自由が丘、武蔵小杉、新丸子、多摩川、東雪谷、南雪谷、雪谷大塚町、上池台、久が原、南馬込、北馬込、西馬込、東馬込、仲池上、北嶺町、東嶺町、西嶺町、池上、下丸子などのエリアからも通いやすい小児歯科専門医院です。