共働き夫婦が医療費控除を受ける際の注意点!一人にまとめた方がお得?

「少しでも家計の負担を抑えるために医療費控除を活用したいですが、共働き夫婦の場合、医療費を合算可能ですが、一般的には高収入の方が一人で申請した方がお得になります。」

みなさん、こんにちは!

東京都大田区田園調布にある「ABC Dental 子ども専門 小児歯科 矯正歯科」の院長です。

いつもブログを見ていただいてありがとうございます。

小児矯正は健康保険の適用外となる自由診療ですが、噛み合わせの改善や治療を目的とする医療費となるため、医療費控除の対象となります。

少しでも家計の負担を抑えるために医療費控除を活用したいところですね。共働き夫婦の場合、医療費は合算可能で、一般的には高収入の方が申請した方がお得になります

そこで今回は、共働き夫婦に向けて、医療費控除をよりお得に受けるための方法についてご紹介しましょう。

▽先読み!この記事で分かること

歯列矯正(小児矯正)の医療費も対象

  • 医療費控除は確定申告が必要
  • 生計が同一であれば合算可能
  • 所得控除額が大きくなると還付金額も多くなる
  • 税率の高い高所得者が申請した方がお得

ご質問:共働き夫婦は医療費控除で合算しない方がいい?

ご質問をいただきました。

ご質問者様:40代共働きご夫婦

7歳の娘が小児矯正をしています。医療費控除制度を利用すると、所得税が安くなると聞いたのですが、共働きの場合は、夫婦で医療費を合算した方がお得でしょうか?

ベストなやり方を教えていただきたいです。よろしくお願いします。

回答:合算可能ですが、一般的に高収入の方が一人で申請した方がお得

質問に回答します。

小児矯正治療も含めて、医療費が高額になった際には、確定申告をして医療費控除を受けると所得税と住民税が安くなりますので節税効果が期待できます。

おっしゃる通り、共働き夫婦の場合、ご自身と配偶者、お子様など生計を共にする家族にかかった医療費を合算して申請することが可能です。

そして、夫婦どちらも200万円以上の課税所得がある場合は、所得額の多い方がまとめて確定申告をすると、高い所得税率が適用されるため、医療費控除の還付額が多くなります。

落とし穴として、夫婦のどちらかの課税所得が200万未満の場合、合算した医療費の総額によっては所得が低い方で申告した方がお得になることがありますのでご注意ください。

確定申告についての詳しい説明、ご相談は税務署の窓口、もしくは税理士、市区町村役場に相談されることをおすすめします。

参照:税についての相談窓口|国税庁

▽小児矯正の医療費控除についてコチラ!

小児矯正は医療費控除の対象?お金はいくら戻ってくるのか歯科医が徹底解説 – 子ども 歯の矯正(院長ブログ)

子どもの矯正も対象!医療費控除とは?

まずは、医療費控除について簡単に解説していきましょう。

「医療費控除制度」とは、年間に一定額以上の医療費を支払った場合、確定申告を行うことで所得税の還付と住民税の軽減を受けることができる制度です。

▽所得税の還付

  • 課税される所得の金額を減額することができる
  • 納付する所得税の金額が少なくなる

▽住民税の軽減

  • 翌年からの住民税の納付額が少なくなる

▽医療費控除の対象になる費用

  • 生計を共にする家族・親族の医療費

▽医療費控除の対象金額

医療費控除の限度額は200万円までが控除の対象です。

医療費控除は対象となる医療費が一定金額を超えることで控除される仕組みとなっており、子供の歯列矯正(小児矯正)の医療費も対象となります。

▽医療費控除の対象になる歯科関係の治療費

  • 虫歯の治療を目的とした治療費
  • 治療としての歯列矯正

治療を目的とした医療費であれば、医療費控除の対象になりますが、予防や美容を目的とした医療費に関しては医療費控除の対象外です。

健康保険適用外の医療費は高額になりやすいですので、ぜひ医療費控除を利用して家計の負担を減らして節税対策をしましょう。

医療費控除の対象になるのかならないのか迷ったときは、お近くの税務署へお尋ねください。

参照:No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁 

▽小児矯正でいくら戻ってくる?はコチラ!

子供の矯正治療で医療費控除するといくら戻ってくる?歯科医が解説! – 子ども 歯の矯正(院長ブログ)

医療費控除は確定申告が必要

本来、会社員や公務員の方は一つの勤務先が年末調整を行うため確定申告の必要はありませんが、一定額以上の医療費の支払いがあった年はご自身で確定申告をする必要があります。

一定額以上とは人によって(所得税によって)異なりますが、一般的な目安は10万円です。

  • 総所得額が200万円以上の場合:10万円
  • 総所得額が200万円未満の場合:総所得金額の5%

上記を超えた部分が医療費控除として所得控除されます。

医療費控除は支払った医療費が一定金額を超えた場合に適用され、一般的には年間10万円以上が基準です。

総所得金額が200万円未満の方は、年間の医療費の支払額が10万円未満であっても医療費控除を受けることができます。

医療費控除は年末調整では受けることができませんので、一年間に一定の医療費の支払いがあった場合は、手間がかかりますが、忘れずに確定申告を済ませましょう。

参照:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

共働き夫婦の医療費控除は合算可能

共働き夫婦の場合、生計を一にしている家族(生活費を共有している家族)であれば、対象となる医療費を生計を一にする家族で合算することができます。

配偶者の単身赴任の場合、住所が異なっていても生計が同一であれば医療費を合算することが可能ですが、別世帯で別生計となっている場合、この要件を満たさず合算は不可となります。

共働き夫婦の医療費控除は合算した方がお得なの?

医療費控除を受ける対象は以下のように定められています。

所得税法第73条第1項

「医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用する」

共働き夫婦の場合、夫または妻の一方が家族の医療費をまとめて合算して確定申告すると、所得控除額が大きくなるので、税金の還付金額が多くなる可能性があります

▽医療費控除の金額の計算方法

(医療費控除の金額)=(医療費総額)-(生命保険・健康保険からの補てん額)-10万円

※総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額

注意点として、医療費控除の上限は200万円と決められているため、上限の200万円まで医療費控除を受けたい場合は合算せずに、個別に医療費控除を受けたほうがお得になります。

所得の高いほうが確定申告する

共働き夫婦が家族分を合算した医療費は夫婦のどちらでも申告可能ですが、夫婦共に200万円以上の課税所得がある場合、所得額の多い方で申告した方が所得税率も高くなります

一般的には収入が高い方が申告した方が所得税率も高くなるため、その分還付額も多くなり、お得になる可能性が高いです。

▽所得税額

所得控除額✕税率で決まる

税率の高い高所得者が申請した方が節税効果は高くなります。

その他にも、住宅ローンやふるさと納税を利用する場合は医療費控除で適用される税額が制限されるため、収入が低い方で申告した方がお得になることもあります。

参照:共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合|国税庁

医療費控除の適用を受ける確定申告の流れ

医療費控除の適用が受けられる一般的な目安は10万円超ですが、実際に対象となる医療費についてはお近くの税務署へ問い合わせしましょう。

⑴必要な書類の準備

医療費の領収書、医療費の支払いを証明する書類、源泉徴収票(会社員の場合)を用意します。

⑵確定申告書を作成する

確定申告書、医療費控除の明細書などを作成します。

医療費控除の手続き方法は以下の3つです。

①確定申告書と医療費の明細書を手書きで作成する

②確定申告書等作成コーナーで書面で提出する

③確定申告書等作成コーナーへe-Taxで提出する

参照:【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ

⑶税務署に提出する

確定申告書の提出:通常2月16日から3月15日まで

通常の確定申告する年の翌年の1月1日から申告書を受け付けてもらえます。

⑷還付金が入金される

所得税の還付金は約1か月後、指定した金融機関に振り込まれます。

まとめ

今回は、小児矯正も対象となっている医療費控除についてご紹介しました。

共働き夫婦の場合は、まとめて合算した方が良いケースと所得が高い方が節税効果は高くなるケースがあります。

医療費控除に該当するかどうか、確定申告のご相談は税務署の窓口、もしくは税理士、市区町村役場に相談されることをおすすめします。

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